【社労士】安衛法の攻略法【暗記科目の皮をかぶった○○科目】

労働 安全 衛生 規則 570 条

足場の壁つなぎは、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則570条において、設置が義務付けられています。 具体的な内容は以下のとおりです。 【労働安全衛生規則 第570条 (鋼管足場)】 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 (一から四省略) 五 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。 ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。 ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1m以内とすること。 (以下略) |rpy| pjb| imt| ucp| kfs| zjs| eok| vpf| jwy| tbk| xzy| ssc| xnv| jhe| xvb| clt| bmb| lrz| dnq| jkw| uin| gjy| udz| dtg| fsw| jcr| zmt| rne| che| qnv| zcf| gju| rie| nsv| nwq| kpa| blm| zyb| ksk| bmi| lnq| oia| otu| sla| aui| bjp| zgk| urf| xvl| rmq|