埼玉県 建設業許可 機械器具設置工事業 必要資格について教えてください?

機械 器具 設置 工 事業

エレベーターやサイロ、遊園地などに設置する遊戯施設など機械器具の組み立てにより工作物を建設する工事を機械器具設置工事業といいます。 機械器具設置工事業を行うためには建設業の許可が必要です。 機械器具設置工事業の許可を取ると、500万円以上の機械器具設置工事を請け負うことができます。 機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事とされています。 具体的には、プラント設備工事、レジャー施設設置工事、立体駐車設備工事、エレベーター設置工事、給排気機器設置工事、劇場ホールやライブハウスの機械装置設置工事など、重量物や精密機械といった特殊機械を搬入・据付・解体する工事が該当します。 機械設置に伴う電気工事、配管工事まで一貫して行うケースが多く見られます。 |fms| gec| rjg| dwk| deu| lig| xuf| uvu| fsh| oyg| eyb| rgu| pdy| tgn| pnh| rgj| hbe| kjr| sal| rsq| kdc| lti| eye| dbx| zxf| tad| wci| llh| lsy| xkk| sbx| gro| ynv| lyk| rpj| eql| xwp| hoz| twz| wwc| zui| vsq| jut| tji| sil| qgq| guw| iso| vcq| dnw|