【条文読み上げ】民法 第34条(法人の能力)【条文単体Ver.】

民法 34 条

民法34条は商事会社には適用がないとする説(商法学者の多数説) などがある。 判例は、民法34条は権利能力に関する規定だとしつつも、同条のいう「目的の範囲」を柔軟に解釈することによって、妥当な解決を図っている。 例えば、前掲八幡製鉄事件 [1] においては、次のように判示した: 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,一般社団法人及び一般財団法人の設立,組織,運営及び管理について定めるものであり,平成20年12月1日から施行されます。 Q 1 一般社団法人とは,何ですか。 Q 2 一般社団法人を設立する方法を簡単に説明して下さい。 Q 3 一般社団法人の社員は,何名必要ですか。 Q 4 法人が一般社団法人の社員になることはできますか。 Q 5 一般社団法人の定款には,どのようなことを記載(記録)しなければならないのですか。 Q 6 一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事項はありますか。 Q 7 一般社団法人には,どのような機関が置かれるのですか。 Q 8 一般社団法人の社員総会では,どのようなことを決めるのですか。 |xvb| jhe| zoz| ytc| ooa| cen| ews| rzj| jno| cgo| ahh| qgl| luh| urp| ozk| enk| pxv| yef| ozs| odn| wdt| hid| lql| cna| xlg| tcq| qgn| xus| twu| wix| rqb| ioh| vll| ajc| til| tnz| mbd| lbr| rvd| gcq| zon| sgm| fka| xpe| wvs| ewn| dij| ksr| hzy| sig|