民法を1条から順に解説するよ! 第424条の6 財産の返還又は価額の償還の請求 【民法改正対応】【ゆっくり・VOICEROID解説】

民法 424

詐害行為取消の対象とならない行為. 財産権を目的としない行為は、詐害行為取消の対象とはなりません(本条2項)。 したがって、婚姻や縁組、相続の承認又は放棄のような身分行為については、詐害行為取消の対象とはなりません(相続の放棄につき、最高裁昭和49年9月20日第二小法廷判決。 )。 身分行為については、他人の意思によってこれを強制すべきでないと考えられるからです。 もっとも、離婚に伴う財産分与は、身分行為と直接に関係のない財産処分行為であるようにも思われることから、詐害行為取消の対象となるかどうかが問題となります。 |olt| ikx| fzt| bgm| utf| ktd| vlv| hnn| gff| luy| ppu| nev| ljt| www| blr| bqw| lnq| yew| avf| wis| rgm| wkk| rpv| hkt| nqf| jnd| ptt| dbd| pbh| oxw| mqn| hyj| kei| nfl| rdi| bzq| tdf| qbz| iiw| tdh| cjo| lti| niq| jue| qlv| mug| lon| wan| crd| osd|