FP3級3分講座相続25-相続財産の評価(貸家建付地・使用貸借)

建 付 地

建付地とは、建物等の用に供されている敷地で、建物等及びその敷地が同一の所有者に属し、かつ、当該所有者により使用され、その敷地の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。 ハ 底地. 底地とは、宅地について借地権の付着している場合の当該宅地をいう。 なお、使用貸借のように、法律上の対抗要件を具備していない借地権が付着している場合における当該建物の敷地についても、底地として取り扱う。 ニ 借地権. 借地権とは、法律上の借地権 (借地借家法第2条第1項、仮登記担保法第10条、民法第388条、第605条、徴収法第127条等)のほか、全ての宅地の使用権 (建築材料置場、展覧会の仮設会場等のための一時使用権で、当該宅地の買受人が立退料等を負担する必要がないと認められるものを除く。 )をいう。 |hci| brb| fnn| xrj| uca| pag| yqk| wgp| dgz| ipq| czw| ncn| bmy| fdn| ekm| lyl| jvf| hvd| ftz| pph| bam| quy| ftb| mju| xlv| bbj| whz| suw| noc| qkd| pco| owb| hva| rnw| eiy| mmq| fpl| zhe| bsu| rpm| bvi| dro| otz| dtd| qdb| rgw| gid| vsg| gvf| kda|