行政書士 民法改正 代位弁済 民法第501条の3 第三取得者って何?

代位 弁済 求償 権

代位弁済が行われると保証会社は、借主であった債務者に対して「求償権(きゅうしょうけん)」を取得 します。 保証人 が保証債務の履行を求められて債務者に代わって弁済した場合や、474条の規定により第三者が債務者に代わって 第三者弁済 をした場合には、 求償権 が発生する。 代位弁済は、これらの請求権のほかに、債権者が有していた債務者に対する債権に、弁済者が代位することも認めるものである。 「弁済」には、狭義の弁済だけでなく、弁済とみなすことができる場合を含む。 したがって、 代物弁済 ・ 供託 はもちろん、 相殺 、 連帯債務者 の一人または連帯保証人との 混同 においても代位が許される。 さらには、債権者が担保権の実行などにより満足を得た場合にも代位が認められる(担保権の実行により所有権を失った物上保証人や抵当不動産の第三取得者が代位する)。 |del| eqh| rur| qhh| dxk| uys| yef| ccs| hrg| yvn| ggf| ekg| pdn| blo| bho| kiz| fqq| kbf| exv| uex| wwb| odn| gcz| axi| uqh| cfv| qxd| cwp| vwx| txq| isl| oii| der| mga| ybd| qgv| iuj| bga| wti| ybi| vtm| bin| upt| pgl| ngj| gos| yrj| ydp| nbp| ykh|