特定 構造 計算 基準
基準 一般診断又は耐震診断 木造 上部構造評点が 0.7 以上 横浜市木造住宅耐震診断士派遣事 業による耐震診断 建築基準法施行令(昭和 25年政 令第338 号)第3章第8節に規 定する構造計算による耐震診断 全ての構造 構造計算に「特定増改築構造計算基準」 という言葉も新登場です。 これまでは既存不適格建築物への増改築の場合は、 法20条の規定が適用されないため、構造適判は不要でした。
① 申請書等に不備や不明確な点があり、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定できない場合、その理由を記した通知書を建築主(申請者)に交付し、求める補正又は追加説明(指摘事項)に対する 追加説明書の提出をしていただきます。 ② 適判期間の14日間には、通知から上記の補正又は追加説明書を受領するまでの日数は含まれません。 (5)適合判定通知書の発行.
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