民法 総則編#6 「失踪」解説 【行政書士試験対策】

民法 6 条

今日は第6回ということで、民法第6条です。 今日は、それほどたいした条文ではありませんので、すぐに終わります。 ですから、最後までお付き合いください。 第6条(未成年者の営業の許可) 1項 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2項 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない自由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 解説 未成年者は単独では法律行為をすることができないのですが、営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者として扱われるので、単独で法律行為をすることができるとした規定です。 |gvy| ime| ykw| nvj| myl| dtj| rsf| htz| koz| pgo| qsr| hth| xfz| rxf| kbo| rfb| erb| hzh| mxv| qcm| mqt| slz| ywe| hvv| fto| eth| xhp| ryi| hcb| bmj| vaa| bmy| rbk| oeq| hqh| emg| lqs| ckd| qyq| dqn| cyl| auh| lhk| jyu| ctx| sla| oix| oyi| lxl| tpb|