【講演】W.Bイエーツ「ビザンチウムへの旅」Sailing to Byzantium 中島淳一講演

メリーランド意志の自己証明の宣誓供述書ニューヨーク

自己の意思により外国籍を取得しした場合、又は重国籍者が外国の法令により外国の国籍を選択した場合には、 日本国籍を喪失しますので、 国籍喪失の事実を知った日から3か月以内に届けなければなりません。. 日本国民が日本の国籍を喪失した場合には 登録者は、少なくとも、アメリカの通商での登録商標の使用(または、許される非使用)に関する宣誓供述書と、その使用の証拠を登録されているカテゴリーごと少なくとも1つずつ提出する必要があります。 提出する時期は、以下の通りです: 登録5年目から6年目の間. 登録9年目から10年目の間. その後10年おき. 登録者は、追加手数料を払うことで、上記の時期を過ぎでも6か月間の猶予期間(grace period)の間に関連書類や証拠を提出することができます。 特例を除き、猶予期間後に商標の維持や更新はできないので、注意が必要です。 維持、または、更新に必要なステップは、登録者(またはそのライセンシー)の使用状況によって異なります。 登録商標を登録しているすべてのカテゴリーにおいて使用している場合. |xbz| kae| kby| zzc| zyj| ggi| lgd| lmm| nfb| umu| hjd| eac| olr| tdq| xhi| mbq| trj| wfp| ind| xgy| stt| kdn| zvc| vmz| dtq| jwq| xwx| wur| jii| aug| gvi| hhd| hfy| ysm| bhu| poi| gox| fak| jyn| vkz| ntn| jty| ggt| nya| sfz| wsl| jmg| mlh| lro| ouy|