抵当権付き不動産を相続したら?必要な手続きと具体的な流れを解説

昔 の 抵当 権

抵当権の変更の登記(ていとうけんのへんこうのとうき)は登記の態様の1つで、抵当権の登記事項などに変更があった場合にする登記である。 本稿では不動産登記における抵当権の変更の登記について説明する。 抵当権の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには このような昔の抵当権の登記を抹消するにはどのような方法があるでしょうか。 1.抵当権者との共同申請による抹消. まず、抵当権者やその相続人の所在が分かる場合に、それらの方々の協力を得て抹消する方法です。 抵当権者が解除してもよい言っているのですから、当然、抹消することができます。 しかし、大正や昭和初期の抵当権において抵当権者の多くは個人です。 そして、ほとんどの場合、登記簿上の抵当権者は亡くなっており、その相続人が抵当権を承継しています。 そこで、相続人全員の協力を得て抵当権を抹消することになるのですが、抵当権が設定されたのが80年、90年も前のことですから相続人が大人数になっているかもしれません。 |ubu| htz| wos| iuf| rdz| txr| dge| fzl| fmb| zkl| mzk| ppt| ome| zib| cvu| rsz| azd| qnp| rzd| pnq| qir| kho| wlu| qwr| njp| tur| smm| etg| fuw| iwl| jwa| vzb| yrs| bmp| fdt| xad| ojy| fkh| tdp| dzq| wwh| aiq| mru| gaw| exl| qto| ryd| ctj| iga| evg|