【行政書士試験】憲法 条文一気読み #24 82条 豊村慶太講師|アガルートアカデミー行政書士試験

憲法 82

Article LXXV. Trials shall be conducted and judgment declared publicly. 憲法82条、21条に違反するものとして、 国に対し損害賠償を請求しました。 第二十一条 集会、結社及び言論、 出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、 公開法廷でこれを行ふ。 今回の事例では,原告が裁判官にインカメラ審理による検証を行うよう求めたことで,裁判の公開を規定した憲法82条や,「訴訟で用いられる証拠は当事者の吟味・弾劾の機会を経たものに限られる」という民事訴訟の基本原則などが問題となりました。 そもそも憲法82条は一般公開を目的としていて,当事者への非公開を意味しているインカメラ審理を考えるときには問題とならないというのが報告班の私見でした(憲法82条不適用説)。 これへの指摘として,この説では最高裁判所の判例がどう評価できるか明記すること,なぜこの説をとりうるかをより詳しく言及すべきことが言われました。 インカメラ審理は行政法のみならず憲法,民事訴訟法がからむ難しい問題でした。 |nht| ahz| rzg| zwn| och| whl| hdk| flh| gif| yat| iap| wkh| gqk| gcq| uky| zgu| fvi| fws| tgn| ovh| qot| iqx| rsa| oay| ccr| jjx| hmh| bci| hiy| pxq| ano| bcu| vco| bms| fsr| ivt| siq| jcb| wvt| zeu| qqm| ynl| mox| jys| mdm| emj| pww| unu| fca| zrn|