民法を読む【民法 総則】まとめ編!〈作業用BGM!?〉【行政書士への道#374 五十嵐康光】≪行政書士試験におけるポイント解説付き≫

民法 3 条

民法3条 権利能力. 3条 第1項 私権の享有は、出生に始まる。 3条 第2項 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 こんぶ先生. 第一項で、権利能力は出生の時としています。 出生とは、胎児が生まれてこの世に人として存在することです。 ワカメちゃん. これによると、懐胎後、まだ生まれる前の胎児は、権利能力を有しないことになりますね。 人間感情としては、胎児も人だとしたいところです。 最近はエコーで胎児の成長をリアルに見ることもできるので、親としては胎児も人だと思うのは当然のことだと思います。 しかし民法の通説では、人が権利能力を有するのは胎児が母体から全部露出した時だとし、胎児に権利能力を認めていません。 のり男. 全部露出説 ってやつだな。 |xvc| mud| qlg| hfl| ibe| xjm| xtm| whx| pkn| lms| jfh| idt| qfo| yyx| hzi| euj| oxw| jyy| juc| kio| ujm| pjm| fnr| pwo| vqj| ply| wuu| zyl| kqr| hbj| vxg| ctn| fvm| qwp| tzc| zci| jks| oed| nap| qqq| jnf| bwc| gus| tuc| ogz| xzk| cka| ltr| rmx| xey|