差し押さえ 車
※ 軽自動車や自動車登録ファイルに登録のない自動車は,動産執行の対象となります。動産執行の方法については執行官室(北区西天満,06-6361-0690)にお問い合わせください。 扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明
1章 車が差し押さえられるケース. 車が差押えられる主なケースは以下のとおりです。. 借金を滞納した. 自己破産をした. ローンが残っている状態で個人再生・任意整理をした. 自動車ローンの支払いを怠った. なお、ここでは便宜上、差押えではなく、所有
差し押さえ(差押え)とは、借金を滞納し続けると、財産を強制的に回収されてしまうこと。対象は、給与の一部や預貯金、生命保険、車や家など、多岐にわたります。差し押さえを解除、回避したい場合、弁護士に相談するのも手です。
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