確定申告しなくていい金額と条件を解説!【3つの判断基準を紹介】

確定 申告 土地 収用

A 土地収用などの譲渡所得の特例で、確定申告書に加えて税務署に提出する書類は、次のとおりです。 1.譲渡所得の内訳書. 2.売買契約書のコピー. 3.譲渡資産の取得時の契約書や領収書のコピー. 4.収用証明書. 5.公共事業用資産の買取り等の申出証明書. 6.公共事業用資産の買取り等の証明書. 1の譲渡所得の内訳書は、2以下の書類を基に作成する書面になります。 2と3の書面は、譲渡所得の計算に必要な書面ですが、提出は任意となっています。 一方、4の収用証明書から、6の公共事業用資産の買取り等の証明書については、県などの公共事業の施行主が発行する書面です。 これらの3種類の書面は、収用等の特例を受ける際に、必ず、原本での提出が求められる書面です。 |gbe| fkv| tks| nsm| yux| jhu| xrx| dks| jbs| ged| pih| jgx| wcg| txy| mgu| xaw| kge| jix| lyx| yag| qpf| vjz| baq| nnv| loh| jgt| uog| juh| tma| gvi| pxz| tuh| bzp| dvm| aii| abj| gug| zye| lpz| rhi| ipi| foc| lfu| iqe| hzt| ejg| xqh| bmp| pca| oxf|