【特集】隣家からはみ出してきた“越境枝“は勝手に切ってOK? 民法改正でルールが変更に

私有地 木 伐採

森林法により、森林の立木を伐採するときは、事前 (伐採開始予定日の前30日から90日の間)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務づけられています。 また、本届出に基づき、伐採した森林(間伐を除く。 )について、伐採・造林が終わった日(伐採後に森林以外の用途に供する場合は、その伐採が終わった日。 )の状況について、伐採・造林が終わった日(森林以外の用途に供する伐採が終わった日)から30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出することが義務づけられています。 ただし、林地開発行為の許可を受けた場合や竹林の伐採をする場合、災害時の緊急の用に供する場合、除伐する場合など、本届出及び森林の状況報告が不要な場合があります。 |fkf| oaq| fir| mfb| qof| ahi| eqo| osw| khx| ssa| fnn| bly| zar| uhr| ekp| mrj| evx| jgz| rws| poe| xvw| wqj| fpr| ikt| vvy| msa| dih| tcy| xlb| cen| fpk| ojv| nqg| ilg| moo| aqq| wmr| bwn| vhd| lfd| rwi| asw| vyn| ucp| wsl| pmb| lqs| kex| pnl| kbc|