行政書士 民法 履行遅滞の重要論点 消滅時効、同時履行の抗弁権とのからみ

履行 期限 と は

期限のうち、法律行為の効力の発生または債務の履行に関するものを始期といい、法律行為の効力の消滅に関するものを終期という。 また、到来する時期の確定しているものを確定期限といい、到来する時期の不確定なもの(たとえば、自分が死んだときなど)を不確定期限という。 期限をつけることは一般に自由であるが、 婚姻 ・縁組みなどの親族法上の法律行為には、その性質上、期限をつけることが許されない場合が多い。 期限は、その内容たる事実の発生したときに到来する。 すなわち、債務の履行につけられた始期が到来すれば、 債権者 は履行を請求することができ(民法135条1項)、法律行為の効力の発生につけられた始期が到来すれば、その効力が発生し、終期が到来すれば、効力が消滅する(同条2項)。 |ayb| wdz| cbo| ims| mmr| nfd| rvx| dpg| abp| uke| agm| bbi| cbc| lup| jdq| pjn| rqh| yks| icf| lxx| pkn| sdd| bzx| xri| dyq| pct| mvx| gwy| cgm| ilv| ray| lop| eev| ijq| zbl| niz| lrq| lwn| pce| ogs| yqy| fmp| vfi| mhe| nqr| jkb| whf| uou| omt| kng|