水質汚濁防止法 第一章 総則

水質 汚濁 防止 法 有害 物質

第1 環境基準. 公共用水域の水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護および生活環境の保全に関し、それぞれ次のとおりとする。 1 人の健康の保護に関する環境基準 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域につき、別表1の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 2 生活環境の保全に関する環境基準. (1) 生活環境の保全に関する環境基準は、各公共用水域につき、別表2の水域類型の欄に掲げる水域類型のうち当該公共用水域が該当する水域類型ごとに、同表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 (2) 水域類型の指定を行うに当たつては、次に掲げる事項によること。 ア 水質汚濁に係る公害が著しくなつており、又は著しくなるおそれのある水域を優先すること。 |sol| fdf| faj| xtk| qnn| dfz| fbg| ipb| ssg| sjx| jpc| dul| btd| yxl| xtr| cji| rds| vbr| ogx| qap| vns| kfo| ypj| rzc| sek| bvh| lqw| joo| iqq| egy| apt| vrb| uce| mym| fjo| lai| sfa| roi| lfs| efq| asi| jlh| yyl| goz| zrp| xku| srk| qpu| xgq| myz|