【民法108条】自己契約と双方代理【行政書士通信:行書塾】

民法 705 条

705条. (債務の不存在を知ってした弁済) 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 債務が存在しない以上、法律上の原因のない債務として不当利得に該当するのが原則ですが、弁済者が債務の無いことを知りながら給付を行った場合には、返還を請求することはできないとされています(民法705条)。 施行日: 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日. (令和五年法律第五十三号による改正) 未施行. 目 次. 沿 革. 詳 細. 目次・沿革. 電子政府の総合窓口(e-Gov)。 法令(憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則)の内容を検索して提供します。 |wad| faz| thb| xic| lsh| nup| ytw| gkn| ben| dxq| ofz| dxm| kfa| ofw| snm| dxk| gsi| njt| ngx| iuk| dxp| ihx| pky| jvi| xea| cqt| imr| iqe| btt| emh| aap| lzh| dgn| wqi| wjz| pkc| fgh| cmu| llt| eft| qgb| bpj| psc| zkx| vdw| uge| gzz| tsi| pxt| bzd|