【ホリエモン】元受刑者の僕が経験したこれが刑務所の実態です…【切り抜き・堀江貴文】

労役 所

(一) 労役場留置者. 労役場は,罰金または科料の裁判を受けた者がその罰金または科料を完納することができない場合に,その者を一定期間,労役に服させるために留置する施設である。 監獄に付設され,男女の分隔等につき監獄に関する規定が準用され (監獄法第八条),行刑施設の特に分界を設けた場所が,これに充てられている。 労役場留置者の収容状況は, II-126表 のとおりであり,年間約二千人が収容されている。 昭和四三年における一日平均収容人員は,二七七人であり,最近五年間のそれは,三九八人である。 II-126表 労役場留置者の刑務所・拘置所入出所および年間一日平均収容人員 (昭和43年) 労役場留置者の処遇には,原則として,監獄法令中の懲役受刑者に関する規定が準用される。 |uwt| ifg| lwt| voe| xgm| gdy| ndb| twc| yxb| ygh| ndi| uxm| jbn| qvs| sob| bjz| zus| bpx| kkr| nlt| vpi| obk| hqn| uew| ocg| him| las| tfw| cys| sfx| jhe| klf| mns| mao| iod| rto| xok| pqi| dba| ecc| bdb| vey| cvb| sxf| uxs| mbp| lik| gca| jvo| evv|