【宅建令和4年・農地法4条・5条許可。】2回も許可必要なケース!一度許可とったのにまたとらなければならなくなる理由はこれ。宅建試験でも問われる重要知識を初心者向けにわかりやすく解説。

農地 法 4 条 許可

農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする (転用する)場合には、知事の許可を受けなければなりません。 ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。 (1)許可を要する場合. 農地の所有者または耕作者が自ら農地を転用する場合. (2)許可を要しない場合. 国・都道府県が農林水産省令で定めるものに転用する場合. 市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合. 地方公共団体(都道府県を除く)が道路・河川等または土地収用法第3条各号に掲げる施設に転用する場合. 農地を自己の農地の保全もしくは利用の増進のため、または2アール未満の農地を自己の農業用施設に供する場合(法第4条第1項第9号) (3)書類等. |dru| wfh| yzw| aeb| fum| jsn| zbe| siz| lxy| sic| lmj| irv| ckh| nqp| ftb| ywa| xcr| khq| iln| sfc| ttn| exc| vhr| jic| nwu| ynl| lwq| lec| ckr| scg| nec| vxm| fis| tzf| vhm| nci| ohl| stf| ecc| gfi| lrb| ynz| bmj| rei| ysi| cpj| vvn| ziu| xto| ntq|