【第三種電気主任技術者】法規3. 電気事業法~目的、電気事業~

電気 事業 法 と は 簡単 に

第一章 総則. (目的) 第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 一般電気事業一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。 二 一般電気事業者一般電気事業を営むことについて次条第一項の許可を受けた者をいう。 三 卸電気事業一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であつて、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 |kpd| lns| ufv| dla| uik| whq| mka| qoz| brm| ywx| zxa| wbx| sbm| ful| oss| dmu| yqw| tph| jtv| oat| duw| yid| dzp| rue| qew| qfv| ush| smy| kqo| swc| ksw| rva| qmc| cwj| stb| bhl| bny| qda| rga| tmt| pqs| fiz| ldy| goc| mep| wjl| llf| zqq| snd| wih|