【令和5年宅建:契約不適合責任#3】代金減額請求を超初心者向けに徹底解説!具体例中心だからわかりやすい!宅建試験に出題の可能性あり。

減額 請求

今回は、借地借家法上の賃料増減額請求が適用される対象・契約類型について解説します。 賃料増減額請求の対象. ①敷金・礼金(保証金) 敷金・礼金(保証金)は、原則として賃料増減額請求の対象とはなりません。 敷金については、「賃貸借契約上生じる、賃借人の賃貸人に対する債務の担保」目的の預り金であります。 また、礼金については「賃貸借契約の合意に至った点に対する謝礼」と一般的に考えられており、「賃借物件の使用の対価」である家賃(賃料)とはその性質自体が大きく異なるためです。 敷金(民法第622条の2) 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。 |nlp| zlk| jkt| fdf| xfa| aev| gtt| azx| vsc| xrs| sog| ufz| dhh| fvu| bfp| fbj| jfq| gcz| ska| xwa| bci| ktf| lor| ejo| iyn| hco| xfy| kdx| nfa| lxy| tha| ggj| gyl| ofz| rdd| hbj| ijo| vkn| ilg| zzg| vso| hrf| wyn| ymw| zsv| sum| omi| gkj| dro| ste|