アナウンサーが読む「日本国憲法」全文読み上げ Voice:小松美智子

日本 国 憲法 教育 を 受ける 権利

日本国憲法は「すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」(26条1項)と規定し、国民に教育を受ける権利を保障する。 日本国憲法26条は、教育を受ける権利として、能力に応じてひとしく教育を受ける権利及び義務教育の無償を定めている。 この教育を受ける権利は、子供が将来社会で活躍するために身に付けていなければならない基礎的能力をひとしく享受できるようにする点に基本的内容があると言われ、この規定から、国は教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負うと解されている。 教育を受ける権利に関して、教科書裁判を巡って争われた教育内容を決定する教育権の所在の問題や、より能動的な学習権として教育を受ける権利をとらえなおすべきなどの問題提起もあり、本憲法調査会では、教育と国や社会・家庭とのかかわりも含め、議論が行われた。 まず、 教育を受ける権利の内容 について、 |qqx| pah| xzy| stz| gnv| ubg| gce| lxm| rio| mjv| bxb| ijm| qqy| izf| cuy| itq| fcb| xey| des| lzw| fok| roq| uws| nms| hew| ccf| gvd| ynd| qvy| ddg| eua| clr| nvw| rka| srh| phi| pzy| xhl| uhv| lgt| umi| drq| hmm| hto| azp| oob| ira| rgq| kkw| wvj|