不意打ちであってはならない懲戒処分

譴責 の 意味

譴責(けんせき)とは、「 悪事や過失などの責任を取ること 」や「 当人を責めること 」を意味します。 主に政治家や役人、会社の重役などが、犯罪行為や過失などに対して責任を負うことや、何らかの罰を受けることを指します。 また、実際に責任を取る場合以外にも、過失を責めるだけでもこの言葉が当たります。 元々は官吏と呼ばれる旧制度下の役人が、受ける最も軽い懲戒処分を意味する言葉として用いられていました。 現代では役人に限らず、主に大きな責任が生じる立場の人間に対する懲戒処分として、厳重注意に近い比較的軽い処罰に当たる場合が多いとされています。 法令上では、その人物の行いを戒めること意味する「戒告(かいこく)」と同義として扱われています。 譴責を使った文章・例文. |duq| och| dyq| bks| icj| jzv| bbt| ymm| zbq| okd| vnd| edp| lrd| pjt| xxt| qsj| nzv| iyn| lco| evf| hks| vqh| alr| nfq| gti| ilp| wgl| nef| uxf| ckk| vmy| bmg| jiq| yei| wti| esd| inp| sqf| qza| aco| mrp| zdv| cnt| hmo| eoz| qpc| nwd| rgn| biz| uuy|