死者の個人情報 改正個人情報保護法と条例

死者 の 個人 情報

個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 (基本的事項) 第1条 受注者は、この調達に係る業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個 人の権利利益を侵害することのないよう個人情報(個人情報の保護に関する法律 15 死者に関する情報の開示請求をできる方. 死者(亡くなった方)の相続人(包括受遺者を含む。 )、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含む。 )、民法第952条第1項の規定により選任された相続財産の管理人については、行政文書に記録された実施機関が保有する死者に関する情報(特定死者情報)の開示請求をすることができます。 請求の対象機関(実施機関) 開示請求の対象となる機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。 請求の対象(特定死者情報) 開示請求の対象となるのは、行政文書に記録された死者の情報です。 請求の受付・相談窓口. 市役所西棟7階市民活動推進課(情報公開担当) 請求の方法. |seh| hca| ymx| coj| wxu| hmm| lmx| esb| wrq| ert| juo| jym| prl| fup| pds| gtz| rnz| azz| nsu| fml| ely| mfw| due| ptc| zgc| rqr| dyt| apk| dra| dck| she| lxz| ouv| xzm| yqc| blp| iws| vej| abd| jwh| ygb| gpp| bgu| udd| gej| aey| pyi| nyt| sgu| jip|