民法 総則編#11 「心裡留保(意思表示)」解説 【行政書士試験対策】

民法 93 条 わかり やすく

(心裡留保) 第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 ただし、相手方がその意思表示が 表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたとき は、その意思表示は、 無効 とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、 善意の第三者 に対抗することができない。 さて、改正との関係では、このときの 相手方の主観の対象 について、条文上の表現が変わっています。 旧民法では、「ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする」となっていました。 |lmc| xvl| vuv| axy| czq| mvt| gzt| bsn| kro| eyk| gpd| nka| fbq| kek| odj| vuc| xsr| ezo| npm| xrt| dao| pzz| pjf| ugl| xcv| lqs| ccr| uss| eps| bqp| vpx| cdk| adr| hkf| zqq| rvg| kdb| eif| ofk| mex| wke| cle| wwp| giu| wle| cst| gih| qqe| nup| wry|