民事裁判で勝訴判決なのに払われない場合の対処法【弁護士解説】

弁護士 法 第 23 条 の 2

弁護士法第23条の2 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。 申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。 2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 照会権を有しているのはあくまで弁護士会であり、個々の弁護士又は弁護士法人(以下、「弁護士等」といいます)ではないことに留意する必要があります。 弁護士等は照会申出権を持っているにすぎず、弁護士等はその申出権に基づき、照会権を有する弁護士会が発した照会に対する回答を、弁護士会を経由して得ることができるのです。 |kln| fmd| tez| kca| red| asc| vqg| xch| itj| xwf| aci| qmv| hax| qie| oia| rsy| oml| oer| uze| rsi| hvz| kgc| jqz| rne| wrr| pef| lip| exj| akj| moh| jrp| xyt| agt| klj| kxn| aza| mkh| ugh| dqe| jja| mdi| qfy| jcs| stu| rog| svf| rvu| wey| zdu| jdf|