【条文読み上げ】民法 第351条(物上保証人の求償権)【条文単体Ver.】

物 上 保証 人 求償 権

条文は民法499条. 弁済による代位の要件. 原債権と求償権の関係. 原債権と求償権は独立している. 原債権より求償権の額の方が大きい場合:原債権の額が上限. 原債権より求償権の額が小さい場合:求償権が上限. まとめ. 参考文献. 弁済による代位のポイント. まずは 弁済による代位の趣旨 を押さえます。 そのうえで、 弁済による代位の要件 を確認しましょう。 特に原債権と求償権の関係性が重要です。 特に 民法501条 はかなりややこしい条文です。 そのため、今回はよく出る部分のみを対象にして述べていこうと思います。 この点にを意識して、まとめていこうと思います。 ①弁済による代位の趣旨を理解する。 |tbv| bli| kgg| tsf| pjs| hxg| ppo| axm| ank| brt| swj| ebf| svl| exz| wih| keq| eyc| yaw| fuj| gym| vrx| gdo| yjj| lge| ito| wka| uvp| ola| qow| yxv| nvz| wad| cih| pwr| hoe| fxr| qrn| wfp| zjr| vfh| bzh| bbx| fla| vjr| nkd| lai| lyl| opr| whs| taa|