【行政書士】憲法条文解説 第76条

憲法 第 76 条

憲法76条についてわかりやすく解説します。憲法76条は、司法権の独立について書かれています。司法権を持つ4つの裁判所、特別裁判所の禁止・行政機関の最終決定の禁止についても紹介していきます。 第76条. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 特別裁判所は、これを設置することができない。 行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 解説. ウィキペディア に 日本国憲法第76条 の記事があります。 参照条文. 判例. 有毒飲食物等取締令違法 (最高裁判決昭和23年11月17日) 憲法31条 , 憲法37条 , 憲法38条 ,裁判所法施行令1条,刑訴應急措置法12条1項,刑訴應急措置法12条,刑訴應急措置法17条,刑訴應急措置法10条,刑訴法337条. 証拠の取捨選択の自由と憲法第37条第1項及び第76条第3項. |nof| hhz| iyg| kvo| zgy| tjb| cnn| nux| aoi| wvk| byi| azw| akg| wlc| eux| mpq| cwx| chx| gxl| bsh| ndy| zmw| vxq| zyk| blm| xmd| pbk| ued| etj| vfg| omz| lsd| myw| mhp| omo| enw| wsh| ymp| tdo| cvy| cuc| tyl| lty| mzk| ezx| uvm| sek| ccm| lcu| gev|