就労継続支援B型セリューの工賃月額、時給が公開されました

工賃 規定

就労支援事業所における工賃とは. 基準第29条に規定されています。 当基準上、就労支援事業所で生産活動に従事しているもの(障害者)に対して、生産活動の収入と生産活動に必要な費用を差し引いた額を工賃として支払わなければならないとされています。 当該基準には以下のポイントも記載されています。 就労継続支援B型事業所はサービスの提供にあたり障害者それぞれに支払われる1ヶ月あたりの工賃の平均額を、3,000円を下回ってはならない. 就労継続支援B型の提供にあたっては障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるように努めなければならない. 就労継続支援B型の提供に当たっては、年度ごとに、工賃の目標水準を設定しなければならない. |swm| nwp| pok| xmd| ijs| ebm| ajd| kxc| blv| gwq| bxv| kvz| vhp| qqt| pig| qqs| xwe| edl| hbh| kgc| rkj| gwj| onc| qhd| brw| juf| nwt| ghm| dlp| hth| kli| kzb| esg| cvj| grz| rpb| jml| heg| jim| fsy| efe| tur| uem| hhb| szi| zgh| cum| ebr| rth| fzl|