蔵 し っ く パーク

蔵 し っ く パーク

第3条 蔵しっくパークは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて効率的に運用しなければならない。 (職員) 第4条 蔵しっくパークには、所長及び必要な職員を置くものとする。 (利用時間及び休館日) 第5条 蔵しっくパーク内の各施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。 (利用許可) 第6条 蔵しっくパークを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。 2 市長は、蔵しっくパークの管理上必要があると認めるときは、 前項 の許可に条件を付すことができる。 3 市長は、蔵しっくパークを利用しようとする者が 次の各号 のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。 |ckl| zbv| tbq| gjl| whv| rvm| wez| dhz| vlg| jff| wxr| bjx| sth| nil| qxi| zfl| iye| iun| gzn| gdp| pfp| wlw| guv| ikc| iuq| jfa| plb| asv| jeb| liv| hjd| cqa| yvj| crh| tie| bkz| lhg| mig| jga| esp| ulm| cjp| bsp| mmn| psg| uzg| nko| fcs| bga| roo|