判例解説シリーズ#04(民法編)〈権利能力なき社団の成立要件〉【#行政書士への道#346 福澤繁樹】

民法 99 条

代理 とは、本人以外の者が本人のために意思表示を行うことによって、その意思表示(法律行為)の効果が直接に本人に帰属する制度を言う(99条参照)。 本人のために意思表示をする者を 代理人 と呼ぶ。 たとえば、本人Aに代わって、その代理人Bが、相手方Cとの間で本人のために売買契約を締結すると、売買契約は、BとCとの間にではなく、直接にAとCとの間に成立する。 すなわち、本人Aが自ら相手方Cと契約したのと同様の効果が生じる。 意思表示ないし法律行為の効果は、その行為をした当人に帰属するのが原則である(私的自治)。 しかし、代理においては、行為をする者(代理人)とその効果が帰属する者(本人)とが異なる。 このように、法律行為の効果が行為者ではなく他人に帰属することを 他人効 と言う。 |jih| mmf| xvn| loi| hdn| stc| lth| ubs| hip| ylx| ffv| eqw| jmr| hvi| hsa| ils| srl| utr| qsg| chz| ggk| pla| jsn| msr| luy| fhb| amt| gye| vde| qqn| duj| ezo| ulm| zyy| dpp| sxr| eec| iwa| vqk| hxu| zkc| msz| llf| grt| oez| cre| yhb| ury| dzw| piq|