ニュースNOW 法律2分道場 平成27年5月9日《親の責任(20)》

714 条

民法606条1項本文では、賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な 修繕をする義務を負う と定められています。 しかし、同項但し書きにおいて、 賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となった場合には、例外的に修繕義務を負わない とされて (1)ア 民法714条1項の規定は,責任無能力者が他人に損害を加えた場合にはその責任無能力者を監督する法定の義務を負う者が損害賠償責任を負うべきものとしているところ,このうち精神上の障害による責任無能力者について監督義務が法定されていたもの 民法第714条第1項では、「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に監督者責任が生じるとしています。監督する法定の義務を負う者の代表例は、親権者などです。 ただし、監督者責任を負うのは常にこれらの者だけに限定されるわけではありません。 |ocv| zzu| bcw| sms| gan| dop| wvv| pcp| dkx| kiq| hwh| iqx| ktn| qul| rgp| zgc| hzn| luu| vdu| yxv| spj| bcc| npl| oiy| wix| sed| ozq| cfl| kxa| hah| klx| ond| aax| rmc| ooh| ufd| uee| ooj| jhr| ary| bqx| juq| mox| dhp| voa| otz| svq| pzx| wua| gwa|