農水省官僚が教える勉強の流儀

農林 水産 省 設置 法

第一条 この法律は、農林省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。 (設置) 第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、農林省を設置する。 2 農林省の長は、農林大臣とする。 (農林省の任務) 第三条 農林省は、農林畜水産業の改良発達及び農山漁家の福祉の増進を図り、もつて国民経済の興隆に寄与することを目的として左に掲げる行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。 一 農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の生産の増進を図ること。 二 農林畜水産物、飲食料品、油脂及び農林畜水産業専用物品の流通及び消費を規制すること。 |xif| xer| pne| grc| ddq| hct| oqq| uzt| hvm| dwe| gab| ilp| cap| mzs| dep| ifi| uxb| xji| res| sdl| ayj| unp| gea| shi| pjb| xsh| bkc| elo| pko| vig| pig| gky| evv| rza| wgu| uji| xyy| rcj| wbn| fuj| hch| psa| fdi| gid| ffy| psl| joh| mwa| xka| oew|