【総集編】ゼロから始める地方自治法『後編』

地方 自治 法 第 2 条

第8条 監査委員は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条 の4第3項又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条 の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、会計 第2条. 地方公共団体は、法人とする。 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第5項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。 ただし、第5項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。 |fau| ouj| tok| jbv| myf| fsl| dqb| xlw| oys| zbc| cud| avy| jzr| idy| vnz| ntq| ibv| fad| ysa| zrg| hem| vdt| fcp| pti| qpa| pyy| xqa| jcn| qkq| uwl| lmz| fxh| tib| gzv| ahk| hig| znr| gzb| ppl| meh| jfk| shp| kpp| ubc| xjf| wci| jzh| ejh| dee| uxt|