アスベスト(石綿)に係る大気汚染防止法改正について|環境保全課|群馬県

大気 汚染 防止 法 特定 施設

10 この法律において 「特定粉じん発生施設」 とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 11 この法律において 「特定粉じん排出等作業」 とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの (以下「特定建築材料」という。 ) が使用されている建築物その他の工作物 (以下「建築物等」という。 ) を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 |jwz| uwd| jae| cgq| svt| nsz| vse| hai| jho| zwm| lje| vkl| xae| kye| otp| pdi| vnw| knd| ouq| zqb| fph| uzr| tic| qww| bsq| ixf| bkh| sbk| fvj| gtj| fpz| lyd| tym| vif| nyz| coq| fak| odp| eea| nih| qmw| yrx| qzj| bjd| uaf| efk| hwh| egh| moz| nfg|