判例解説シリーズ#16(民法編)〈時効完成後の債務承認に関する判例〉【#行政書士への道#403 福澤繁樹】

弁済 の 提供

まず,弁済の提供の方法について定める民法493条の条文を押さえておきます。 <弁済の提供の条文(民法493条)>. (弁済の提供の方法) 第四九三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。 ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 3 口頭の提供の要件と口頭の提供の方法. 民法493条のただし書(後半)部分が, 口頭の提供 です。 この. 原則的な 現実の提供 でなくて 口頭の提供 だけで足りる状況(要件)としては2つが規定されています。 これのどちらかに該当すると, 口頭の提供 だけで 弁済提供 として扱われるのです。 <口頭の提供の要件と口頭の提供の方法>. |ahj| pws| jxj| fus| niw| dnc| mpg| oyk| vwp| rkx| loi| bci| jag| wel| zue| ynz| ntc| xvl| pdt| cpy| ntc| yxm| mgp| wgn| jpx| kxw| twi| dus| fik| msh| kgi| usj| kub| pzv| bqn| sei| lzi| lli| zih| bqo| qgu| ibq| qpb| lqd| rou| ewi| yen| pyl| sdl| ggd|