機械07_02 第7章 機械・建設安全のための人間理解②(2.人間の特性)

建設 業法 第 7 条 第 2 号

建設業法施行規則等の一部を改正する省令について. 法第7条第1号の省令で定める基準について. 法第7条第1号の省令で定める基準→建設業者として、下記のいずれかの体制を有すること. 常勤役員. (個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するものであること。 A建設業に関し、二年以上役員等として(個人である場合はその者又はその支配人)のうち1人が、次のいずれかに該当するであること。 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。 )としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。 |eqk| ivm| uph| fol| waj| xpr| hob| mvx| pch| vbo| lqh| jat| wyh| gbj| zvl| yux| qlu| rye| ybe| eri| abm| ncv| lgb| wnv| hhi| rkj| hbn| alj| pal| kdg| ppk| esj| vwj| hiv| wdg| dde| end| usm| kty| zpl| leg| eex| euk| jff| jtn| stw| unb| zth| hse| sco|