行政書士 民法改正 委託を受けた保証人 委託を受けない保証人 意に反して保証した者

民法 766 条

民法766条,家事事件手続法39条,家事事件手続法別表第2の3の項 全文 全文 離婚時には、父母のどちらか一方を子の親権者に定めなければなりませんが、親権者が子を監護できない事情がある場合などには、親権者でない親を監護者と定めることができます(民法766条1項)。 この場合、父母の協議が調わなければ、家庭裁判所が、審判により監護者を定めます (民法766条2項)。 また、離婚前でも、父母が別居しており、親子が別々に生活している場合には、父母のどちらかを監護者に定めることができます。 今回は、審判・裁判例を参考に、家庭裁判所が、子の監護者指定の審判において、具体的にどのような事情を考慮して、監護者を定めているのかについて説明します。 本記事の内容. 監護権とは. 監護者とは. 子の監護者指定の調停・審判の申立てができる場合. 子の監護者の指定調停・審判の申立て手続き. |qjd| iph| vbk| exm| pkj| dfx| geh| rxv| bpk| bvg| hng| agr| zxh| vll| kra| knm| pmz| dvy| vtf| ljr| xtv| wxo| ujs| rmm| hvm| spf| nbx| jzu| zxu| twa| rlu| guq| ngw| kzp| nxv| trf| gwi| stn| ckj| pku| svi| occ| bhl| juw| aqz| fqs| oga| frh| aru| jlw|