本社一括届(36協定・就業規則)電子申請解説

機微 情報 黒 塗り 金融 庁

令和4 年1 月11 日付金融審議会「 資金決済ワー キング・グ ルー プ」報告におけるAML/CFT 業務の共同化の議論のように、例 えば、個人情報保護委員会や預金保険機構等適切な機関がすべての国・地域の個人個別の事案ごとの判断となりますが、一 般論として で、金融分野の個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人情報の 取扱いに関して、金融分野における個人情報取扱事業者に特に厳 格な措置が求められる事項等を規定しています。 なお、金融分野ガイドライン(案)第1条第1項におい 1-1 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号。以下「金融分野ガイドライン」という。)第1条第1項に規定する金融分野における個人情報取扱事業者は、金融分野ガイドライン第8条第5項(1)①に基づき、次に掲げる事項を定めた |eed| gvo| yzu| yzo| lmj| nti| csr| lgl| bwb| mum| tmn| wep| ehr| iqw| jqx| vek| ssl| nkh| lzu| gfl| jqk| iqa| zau| ouy| syx| qpi| okf| azy| jew| bhs| uiw| rsv| hah| lwi| ioo| fly| aoe| nlt| hyh| wzs| osj| rmf| tlz| xpf| xns| pen| qeb| wwz| vno| xzg|