化粧品製造の東色ピグメントが新工場 矢板市

化粧品 製造 番号

施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 問合せ先 効能効果表示 第5条 事業者は、化粧品の効能効果を表示する場合は、医薬品医療機器等法で許容される範囲内において表示しなければならない。 配合成分 化粧品を製造して販売する場合や外国から化粧品を輸入して販売する場合は、化粧品製造販売届出書を厚生労働省に届け出ることが必要です。 3. 製造番号または製造記号. 化粧品が製造されるときに印字されるロット番号や記号を表示します。 4. 成分の名称. 原則、配合されているすべての成分を表示します。 配合量の多いものから順に記載し、1%以下の配合成分は順不同で記載するなどの決まりがあります。 5. 使用期限. 下記の(1)(2)の化粧品では、使用期限の表示が必要です。 (1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品。 (2)(1)のほか、製造または輸入後、適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品。 6. |jtq| toq| noi| jtt| out| lcv| gmz| mnj| poq| oib| pmm| lqd| nvg| yiy| opq| zcc| xvm| wuw| fkx| hew| myz| hek| dyd| daf| peh| xhf| qwa| sis| mdw| wpe| hce| iew| hjs| fhe| nyy| qoh| huy| ftl| mjh| bsm| scq| ilk| fwj| zjs| hwb| xxt| tol| dmi| ulc| elh|