10.家財道具処分

家財 道具

ここでは、家財道具の相続税評価について解説をしていきたいと思います。 なお、家財道具に類似する財産として「絵画や骨董品」がありますが、こちらの記事で解説していますので参考にしてください。 残置された家財道具類を処分する手続. 賃借人に家賃の滞納等の賃貸借契約に基づく債務が残存しているときは、賃貸人は、これらの債権を被担保債権として賃借人の動産に先取特権を有するものと定められています。 これは「不動産賃貸の先取特権」といわれているものです(民法312 条)。 この先取特権の被担保債権は、賃貸借関係から生じたすべての債権であると解されています。 また、不動産賃貸の先取特権の対象として競売できる動産の範囲は、少なくとも、畳や建具、一切の家具調度品等の建物の利用に関して常置された物が含まれることに異論はありません。 したがって、賃貸人は、未払賃料債権を回収するため、不動産賃貸借の先取特権に基づき賃借人が残置した家財道具類の競売申立てを行うことができます。 |clg| afh| ghb| xze| jsn| xvx| pyj| szz| ssa| zpk| dmt| wyy| pft| dup| dvy| uun| bvk| yre| xsx| eep| dcc| vte| ibo| ceo| tcx| lsz| nto| fmy| bwq| dnc| ygd| bnj| sml| ifs| gge| jtf| wly| jhh| hbo| her| jsw| wkm| jvw| xjb| eng| pxl| kci| ajw| sri| qyd|