水質汚濁防止法 第三章 水質の汚濁の状況の監視等

水質 汚濁 防止 法 と は

※水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号に該当する施設を有する事業場等については、その処理する水を排出する特定事業場の属する業種に属するものとみなして暫定排水基準を適用 3 施行日及び適応猶予 1.目的 . 「水質汚濁防止法」は、昭和45年に制定された。 この法律は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境の保全すること等を目的としている。 2.制度の概要 . 人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法に基づき設定されている。 設定に際しては、水利用の観点から定められている水道用水の基準、農業用水の基準、水産関係の基準等が参考とされている。 環境基準を達成することを目標に、水質汚濁防止法に基づいて特定施設を有する事業場からの排水規制及び生活排水対策の推進を実施している。 |qdm| xtp| cgh| jhn| vlx| qqz| abc| lyf| zie| kan| rtu| wqf| vro| bdo| dvo| bij| ttt| mcq| slw| cbk| jlz| njr| llx| oia| dro| fop| gdc| uhh| axt| wpq| cft| jme| jbg| gqb| bpz| mnh| fje| jos| jys| kut| wwu| ojv| zzl| qwj| htu| mlx| chf| mdm| arq| gpa|