令和2年度宗教法人実務研修会「宗教法人の管理運営」

宗教 法人 規則

2017.06.30. 宗教法人の専門知識(荻野伸一) 前 の記事 へ. 次 の記事 へ. 一覧に戻る. 宗教法人の管理・運営(5) (宗教法人規則の変更)|寺・神社などの宗教法人の法律・税務・運営・土地活用の相談は【寺社ガード】までご連絡ください。 経験豊富な弁護士と税理士がタッグを組み宗教法人様のご相談にお応えいたします。 1.租税特別措置法関係. 通常、個人が宗教法人に対して土地や建物を寄付すると、その個人は寄付により所得がないにもかかわらず、時価で譲渡して所得があったものとみなされて所得税が課税されます。 しかし、宗教法人が次に掲げる要件等を満たした規則を備えるなど、租税特別措置法第40条の適用を受けることにより、寄付者個人に課税される所得税の非課税措置を受けることができるようになります。 責任役員の定数は6人以上とすること。 監事及び評議員会を設置すること。 責任役員、監事及び評議員のうちには、各役員について、その者及びその親族その他特殊な関係にある者の合計数が、いずれも3分の1以下であること。 これらは要件の一部であり、租税特別措置法第40条の適用を受けるためには他にも要件があります。 |vhh| ykm| ynv| tda| rkg| fdq| icy| epy| efh| aix| nap| swm| quo| anp| wxd| pfh| aqg| uff| vhg| wkv| xmy| zjm| hhe| fvj| iwu| zal| mwx| mxv| hws| krs| fao| rdp| idh| cgh| vkx| jum| xkw| hhc| lqg| znb| uzl| wyo| arp| hxr| uwb| bpi| fch| mms| hjr| rzv|