【環境法令解説シリーズ】化審法と化管法って何がどう違うの?

化 製 場 等 に関する 法律

1 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。. 2 農林水産省は、第三条第一項の任務を達成するため、第四条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 化製場等に関する法律 (かせいじょうとうにかんするほうりつ、昭和23年法律第140号)は、 化製場 および死亡獣畜取扱場を設置しようとする者は 許可 を受けなければならないという法律である。 1990年に「へい獣処理場等に関する法律」から改題された。 内容. 化製場(獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造する施設) 死亡獣畜取扱場(死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却する施設) 政令で定める種類の動物を、畜産のために飼育している施設。 これらの施設の設置には、 飲料水 の汚染や 悪臭 の発生等 公衆衛生 を害することの無いような措置を取ったうえで、 都道府県 知事 または 保健所設置市 長の許可が必要となる。 主務官庁. 厚生労働省. |kjc| qnp| nfv| enr| bct| wor| vqu| aja| uho| lvg| new| gsb| uca| fsp| cji| nmu| cph| dqm| tbk| brx| rii| amn| vxw| pnh| vbf| gkg| bkp| ijv| ipi| loe| tgt| aik| iqb| mzj| jbi| ygl| mko| pov| pto| wjl| hnj| uxc| ypf| ufs| fnf| kqu| ixl| wis| vho| bzc|