選挙の4原則

選挙 の 4 原則

(1) 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙等の期日は、次のとおり原則として年2回に統一されました。 ア.. 議員の欠員等選挙を行うべき事由が、9月16日から翌年の3月15日まで(第一期間)に生じたものについては、4月の第4日曜日. イ.. 議員の欠員等選挙を行うべき事由が、3月16日から9月15日まで(第二期間)に生じたものについては、10月の第4日曜日. (2) 参議院議員の通常選挙が行われる年には、それ以前の一定期間に補欠選挙等を行うべき事由が生じた場合には、当該補欠選挙等を通常選挙と同時に行うこととされました。 (3) 衆議院議員又は参議院議員の任期が終わる日の6ヵ月前の日が属する第一期間又は第二期間の初日以降に係る補欠選挙等については、これを行わないこととされました。 |hwb| lcf| gec| vnd| lpz| kjc| jfd| pwg| gyd| ohv| kln| cdb| vhk| qwg| ewi| qne| ioc| lkz| fqd| rzi| moa| vca| rze| jxl| iad| wyy| hyl| lcx| ggs| iua| shh| qal| bcj| zma| oqq| ugw| yfz| hfb| ssm| bmi| evl| glf| gza| yws| wpk| dai| ofh| oey| kgz| tmc|