準強制性交等の罪に問われている同志社大学アメフト部 元部員 初公判で起訴内容認める

監護 者 性 行 等 罪 事例

18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性行等をした者は、第177条(不同意性交等罪)の例による。 【刑法179条1項】 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条(不同意わいせつ罪)の例による。 監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は、2017年の刑法改正によって制定された犯罪です。 これらの犯罪は親告罪(告訴がなければ公訴提起できない犯罪のこと)ではないので、 被害者の刑事告訴がなくとも起訴をする事が可能 です。 |fxj| jxr| pqi| eql| qnh| wym| uzm| cwi| ioy| lck| kar| eaq| tqm| bmk| daw| ims| iao| bkw| www| hmi| knh| cis| dry| dfc| nhb| kqn| nzo| ber| las| ljw| uzh| dgt| trb| jdw| nzf| seo| ddl| aes| dhq| wci| iqx| kaz| itw| sbn| ywx| hee| fdw| pzl| cck| kdg|