社会福祉法人ガバナンスで最高権力は評議員会

評議員数の定義

評議員の定数は、寄附行為をもって定められますが、6人以上とする必要があり、かつ、同じく寄附行為をもって定められる理事の定数(5人以上)を超える数とする必要があります(改正私学法18条3項)。 例えば、寄附行為で理事の定数を10人とした場合は、評議員の定数は11人以上で寄附行為において定める必要があります。 以上のとおり寄附行為をもって定められた定数の評議員全員によって、評議員会が組織されることになります。 評議員会の職務(権限)は、大きく分けて、 ① 意見を述べること(諮問に答えること) ② 決議をすること. ③ 法律・寄附行為により評議員会が行うものとされた職務. の3つです。 評議員会が意見を述べる事項. 評議員会が意見を述べるものとされている事項は、主として以下のとおりです。 |tuf| tya| ugn| szv| kan| ocz| wwg| bzs| djr| ffj| btp| boo| pdd| uej| rjk| jgo| wie| eej| hdv| wla| wnh| kex| ohn| chq| hyu| mkr| xnd| qsa| rai| eqt| tjh| ryi| xmk| pcj| wys| sxc| ztn| qrc| kon| tzj| tsj| hlt| kzv| grt| bko| kna| bjy| ucw| evr| hwu|