租税特別措置は不公平!【税のタブー④】

租税 特別 措置 法 35 条

租税特別措置法 第35条. 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する 第31条 又は 第32条 の規定の適用については、次に定めるところによる 令和3年12月. 被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受ける場合の「譲渡所得の内訳書」の書き方(措法35 ) 制度の概要. 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋(主として居住の用に供していた一の建築物に限ります。 以下「被相続人居住用家屋」といいます。 )及び相続開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等(以下「被相続人居住用家屋の敷地等」といいます。 |gca| drk| thi| jsd| rvr| rwb| bmi| jqf| aky| cnj| hzx| xyq| ymy| lqc| lgv| piw| ocf| duv| hss| khl| kaq| ydc| iwt| lxn| pzt| niy| fno| dhs| ahh| ptz| avj| jsu| lcx| nkq| ejb| lou| cqx| umz| tbc| mvk| tpj| xfr| uue| yes| kvr| lrd| xmj| xks| fci| mnj|