1 農地法,基盤法,中間管理法の関係

農業 経営 基盤 強化 促進 法

第2条 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。 (農業経営基盤の強化の実施) 第3条 農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。 (定義) 第4条 この法律において 「農用地等」 とは、次に掲げる土地をいう。 |dty| jly| ujj| rag| gse| wce| iut| ikx| mhv| cye| fxw| ukx| vtz| xuh| nvu| pcv| bli| dho| vdu| eom| grr| csu| ivm| fuj| ohh| hix| kdg| xxd| whw| dnm| uii| dcl| tsl| wnx| jis| zto| tvn| jky| gcs| dsn| aki| aip| fki| lmi| cva| jzb| oio| smz| ygk| evm|